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傷病手当金をもらってゆっくり休職。療養中の金銭問題。

傷病手当金はうつで休職していてももらえる!療養中の金銭問題。

休職勧告を出された時に、気になる人も多いと思うのは、休職中の金銭面。
休職する=給料がなくなるという考えが真っ先に思い浮かぶと思います。
わたしも3年ほど前、抑うつ状態と心療内科の先生から診断を受け、4ヶ月ほどの休職勧告を受け、復職を果たしたものの、再び休職に入ってしまいました・・。

はじめて休職をすることになった当時、

ときコ
ときコ
休んでしまったらお金が・・・

と、ベッドの上で弱々しく、泣きながら訴えていたのを覚えています。

給与がもらえなかったら、体調が悪くても働かなきゃ。
貯蓄ももうない・・・

こんな状態からでも、会社はお休みしながらお金を受給できるかもしれません。

この記事では傷病手当金という制度から、休職中の金銭面問題について書いていきます。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気やケガにより、業務ができない状態にある場合、公的医療保険(協会けんぽ)から支給されるものです。
(そのため、国民健康保険加入者の方は受給することができません。)

ときコ
ときコ
身体を休めながら、お金をもらえるだなんてラッキー!

ただし、傷病手当金は誰にでも支給されるものではありません!
しっかりポイントを確認していきましょう。

傷病手当金が支給される条件は4つ

  • 病気やケガの療養のため、仕事ができない状態であること
  • 療養のための病気やケガが、業務外の事由であること
  • 休んでいる間に、給与が発生していないこと
  • 連続する3日間を含み、4日間以上仕事をすることができなかったこと

病気やケガの療養のため、仕事ができない状態であること

傷病手当金を支給してもらうためには、今までできていた仕事が病気やケガのためにできなくなってしまっている状態である必要があります。
注意点としては、自己申告・自己判断のみではNG。
医師による業務内容なども考慮してからの判断が必要となってきます。
後々、申請書類を提出する際にも、医師の承認が必要です!

療養のための病気やケガが、業務外の事由であること

業務外の事由ということですので、仕事以外で病気・ケガになってしまった場合に傷病手当金が支給される対象となる場合があります。
しかし、仕事以外といっても、通勤途中で事故にあった・ケガをしてしまった場合は労災保険が対象となってくるためNG。

健康保険では、業務外の事由によるケガに関して保険給付を行います。

 仕事中や通勤途中に負ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。(このことは法律で定められています)

 つまり、仕事中や通勤途中に負ったケガの治療については、負傷された方自身(又は会社)が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず、必ず労災保険へ手続きを行っていただくことになります。

 もし、誤って健康保険を使用した場合は、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)が負担している医療費(7割)を協会けんぽへ返してから労災保険へ請求する手続き、又は、医療機関において労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。

出典元:全国健康保険協会 仕事中や通勤途中にケガをしたとき

もちろん、病気やケガとして認められない美容整形などの外的理由もNGとなります。
また、外的傷病でなくとも、うつ病や精神病等、自宅療養の場合でも認められるケースがあります。

ときコ
ときコ
わたしの場合は自宅療養の場合で該当しました。

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休んでいる間に、給与が発生していないこと

これはそのままなのですが、出勤できていない際に給与が発生していないことが傷病手当金の支給対象となります。
しかし、傷病手当金は生活を保障する役割が大きいため、病気・ケガで仕事に就けない場合であっても、有休扱いなどで給与が発生している場合は受給対象外となります。

ときコ
ときコ
ただし、こういった例外もあります!

給与の支払いがあっても、傷病手当金の支給額よりも少ない場合は、その差額が支給されることがあります。

連続する3日間を含み、4日間以上仕事をすることができなかったこと

給与が発生しない休みが3日間連続で続き、4日目から支給対象となります。
ここでいう「連続する3日間」というのは、公休・有休などでも構いませんが、とにかく連続している必要があります。
また、最初の3日間は「待機期間」とされ、支給対象とはなりません。

ただし、2回目の傷病手当金受給に関しては、この待機期間はなくなり、1日目から支給される対象となります。

傷病手当金が支給される期間は

傷病手当金が支給される期間は最長で1年6ヶ月となっています。
療養期間中に少し病状が軽くなり、出勤して給与が発生したとしても、その支給される期間内に含まれているのがポイント。

注意したい点は、傷病手当金が支給される1年6ヶ月を超えてしまうと、仕事ができない状態であったとしても、傷病手当金が支給されることはなくなってしまうことです。

傷病手当金で支給される金額は

傷病手当金で支給される金額は、給与額の2/3ほどになります。

ちなみに詳しい計算式はこちらです↓

(支給開始前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3 = 傷病手当金の支給日額

ときコ
ときコ
なんか難しくてわからんな・・・

平均的には傷病手当金の支給を始める、直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額です。

傷病手当金の申請手続きについて

傷病手当金の申請手続きについてですが、所定の書類を職場を経由して、協会けんぽに提出する必要があります。
下記のボタンから、傷病手当金支給申請書をダウンロードすることができます。

手続きを行ってから1~2ヶ月程度時間がかかりますが、受理されるとお金が振り込まれてきます。
無事に傷病手当金が支給されると精神的にも一安心ですね^^

余談:傷病手当金が出るからといって、お金の使いすぎには注意!

企業ごとに異なると思いますが、個人的に休職→復職を経て、ぎょっとしたことがありましたので自戒の意味もこめて書いておきます。
復職・退職問わず、とは思いますが、休職が終わる際に勤め先から、立て替え分の未徴収の保険料や税金をまとめて徴収されます!
当然といえば当然だったのですが、当時何も聞かされていない状態で休職に入ったため、会社いじわるだな・・・と思ってしまったものです笑

わたしが実際に支払った額は、おおよそですが4ヶ月ほど休職し、12万円くらいでした。

ときコ
ときコ
収入が少ないのにぼったくりじゃん!!と思うのですが、これが事実です・・・

わたしはすぐに返済できたのでよかったのですが、それでも足りないという人は休職明け、ならし業務なしのフルタイム労働をさせられていて酷だと感じました・・・

現在、わたしも休職2回目ですが、やはりこの税金まとめて徴収攻撃からは逃れられないようです^^;
まだ、復職するか、退職するかは検討している段階ではありますが、財布の紐は緩めず、しっかり節約して回復に努めようと思います。

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